ACCIDENTS交通事故問題

長澤弘法律事務所仙台の弁護士による
交通事故問題のご相談

突然、交通事故に
遭われた方々へ

現代社会は、自動車社会と言われています。
そうだとすると、どんなにあわないで済ませようとしても、交通事故は不可避のものです。
交通事故にあわないのが一番ですが、もしあなたが交通事故にあった時、どのような対応をしたら良いのでしょうか。
交通事故は、被害者も加害者も地獄であると言われています。
交通事故にあわれた多くの方は、ただ戸惑い、警察や保険会社の指示するままに行動することが多いようです。
当事務所では、交通事故にあわれた方々の初動から損害賠償、後遺症認定、そして示談交渉等まですべて相談に乗れる体制を整えております。
定形化されているという交通事故の損害賠償の問題も、現実の損害賠償請求の問題になると様々な問題を含み、異なる様相を示すものです。
任意の示談交渉から、交通事故紛争処理センターへの斡旋申立、そして訴訟とあらゆる分野にわたって、皆様の悩みを解決致します。
当事務所は、平成3年に事務所開設以来、数多くの交通事故案件を手掛けてきており、いわば交通事故問題のエキスパートといっても過言ではないと思います。
交通事故にあわれた方は、ひとりで悩まずに安心して、当事務所にご相談ください。

交通事故に関する悩み

  • 一人で交通事故に対応することが不安
  • 症状固定前に休業補償を受け取りたい
  • 保険会社の対応に不満がある
  • 保険会社から提示された賠償額が妥当か否かわからない
  • 保険会社から提示された賠償額に納得がいかない
  • 後遺障害の等級認定を受けたが、妥当な等級か確認したい
  • 医者からは「異常なし」と診断されたが、症状が回復しない

交通事故問題解決の流れ

交通事故発生
  • まず、必ず警察に通報してください。警察に通報していないと、事故証明書は発行されず、保険金も支払われません。
  • 携帯電話などを利用して、できるだけ多くの現場写真を撮ったり、状況のメモを残しておくことをおすすめします。
  • 名刺を受け取るなどして、相手方の住所・氏名・電話番号を確認し、契約している保険会社や自動車のナンバーもメモしておくとよいでしょう。
警察・保険会社に連絡
  • 小さな事故であって、直後はケガをしていないと思っていても、あとから症状が現れる場合があります。事故の大きい小さいに関わらず、必ず警察に通報してください。
  • ケガをしている場合、警察へ事故の報告が「人身事故」として処理されているかを確認しましょう。
  • その後、加入している保険会社に事故発生を連絡します。
治療
  • 怪我をしていたり、痛みがあったりする場合は、必ず病院に行きましょう。
  • また、通院の交通費等は領収書をとっておくことをおすすめします。
    注意!!痛みをこらえて通院をしなかった場合、損害賠償金は全く出ません。
治療費・休業損害の打ち切り

まだ治療が継続している段階で、保険会社が治療費の打ち切りを通告してくることがあります。 このような場合、弁護士に相談してください。弁護士が介入することにより、打ち切りが延期になる場合があります。 同様に、休業損害の仮払いも打ち切りになることがあります。この場合も弁護士にご相談ください。

治療の終了(治癒・症状固定)
  • 怪我の治癒や怪我をしたことによる後遺症(後遺障害)が残って、これ以上治療しても良くならない状態を「症状固定」といいます。
  • 「治癒」や「症状固定」後は、治療費は打ち切られ、後遺症(後遺障害)の等級を認定を受け、損害の賠償を受けられるようになります。
保険会社から示談案の提示

示談の損害賠償額が妥当かの判断がつかない場合や納得いかない場合は、弁護士にご相談ください。

示談交渉・訴訟

通常、保険会社の提案額は、裁判所の基準等からすると相当程度低いと言わざるを得ません。
そのような場合、弁護士があなたの代わりに、保険会社と交渉いたします。

交通事故で請求できる損害

  • ケガ・傷害

    • 治療に関する損害
    • 休業に関する損害
    • 入通院慰謝料
  • 後遺症
    (後遺障害)

    • 後遺症(後遺障害)による逸失利益
    • 後遺症(後遺障害)に対する慰謝料
  • 死亡

    • 死亡慰謝料
    • 死亡による逸失利益
    • 葬儀関係費用など
  • 物損、
    その他

    • 車両自体に生じた損害
    • 車両使用不能時期に生じた損害
    • 登録手続関係
    • 義足などその他の費用

解決事例

事例1少女の死亡事故のケース

AとBの娘Cは、学校へ自転車で登校の途中、Dの運転する自動車に轢かれて死亡しました。
父親Aから損害賠償請求の依頼を受けた当事務所は、死亡事故でもあることから、交通事故紛争処理センターに示談斡旋の申立てをしました。
示談斡旋にあたった斡旋弁護士は、総額金5700万円の示談案を提示しました。
当事務所は、相手方保険会社と交通事故紛争処理センターの外でさらに交渉し、金6000万円の損害賠償を認めさせることに成功しました。
当事務所は、父親Aに損害賠償金の額を示したところ、感謝していただきました。
しかしその後に、母親Bが当事務所を訪れたので、損害賠償金について報告したところ、母親Bから損害賠償金などいらない、娘Cを返してほしいと言われました。
交通事故の悲惨な一面を見せられたという思いでいっぱいでした。

事例2女性の顔面に醜状が残ったケース

Aは交通事故により、額に残る傷を負ってしまいました。
その傷は、通常はそれほど目立つこともありませんでしたが、お酒を飲んだ時などに特に赤みを帯びて目立つものでした。
交通事故紛争処理センターに申立を行ったところ、斡旋弁護士は、女の人の顔の傷は重大な問題であるとして、高額の慰謝料を認めてくれました。
Aは、顔に傷を負った自分の悲しさをいくらかでも紛らわすことができたと感謝の意を表してくれました。

事例3高次脳機能障害の傷害を負った後、死亡したケース

Aは80歳でしたが、自転車に乗ることが好きで、よく自転車で出歩いていました。 ある日、道路脇のショップで買い物をして、家に帰ろうと道に出たところで、Aは折から走行してきたBの運転する自動車に轢かれ、前頭葉および側頭葉に重い挫傷を負ってしまいました。
病院に担ぎこまれたAは、日を重ねるに従って病状が悪化し、ほとんど正常な意思活動が不可能な状態に陥りました。
その後、脳神経外科のある甲病院に転院し、C医師により正式に脳挫傷のリハビリを受け、半年後に甲病院を退院し、乙療養施設に入所することができました。
それから半年後、脳挫傷の後遺症と思われる嚥下障害による肺炎を引き起こし、死亡するに至りました。
当事務所がこのケースの依頼を受けた時、Aについての書類は最初に入院した病院での診断書と、脳神経外科のある病院のC医師の診断書だけでした。
通常、交通事故による高次脳機能障害を負った場合は、後遺障害診断書、頭部外傷後の意識障害についての所見、神経系統の傷害に関する医学的意見、日常生活状況報告書等が作成され、その上で損害賠償の示談交渉がなされるのが常です。
しかし、このケースは、前述のように単なる診断書だけが作成されており、前述の各書類は全く作成されていませんでした。
当事務所は、Aの子供Dから依頼を受けましたが、Dは父親であるAが、脳挫傷で以前と全く変わってしまったのに、何らの賠償がなされないことに疑問を持ち、なすすべもなく相談に来たのでした。
当事務所では、まず、交通事故による損害賠償請求の時効を止めるために、裁判所に損害賠償請求の訴訟を提起しました。
しかし、高次脳機能障害についての後遺障害診断書や頭部外傷後の意識障害についての所見、神経系統の傷害に関する医学的意見、日常生活状況報告書等が全く作成されていなかったので、裁判所は損害賠償請求訴訟の損害額の認定に難色を示しました。
当事務所は、思い余ってAが死亡した金沢に出かけ、C医師に直談判をし、後遺障害診断書や頭部外傷後の意識障害についての所見、神経系統の傷害に関する医学的意見、日常生活状況報告書等を作成してもらい、自賠責の保険会社に提出しました。
Aの死亡が、本件事故によるものか否か争われ、最終的に事故と死亡の因果関係は不明とされましたが、自賠責保険で金3500万円の損害賠償が認められました。
当初、相手方保険会社の提示額が傷害だけの金60万円であったことから、当事務所の活躍がなければ、Aの遺族は金3500万円余の損害賠償を受け取ることは到底できなかったでしょう。
交通事故のエキスパートを自負する当事務所としても、会心の事件であったといえます。

事例4任意保険に加入していなかった場合

Aは交通事故など起こすことはないと過信して、自動車損害賠償責任保険(自賠責)にのみ加入して、任意保険に加入していませんでした。
ある日、見通しの悪い交差点に差し掛かったAは、自分の道路が優先道路であることと、それほど交通量のある道ではなかったので、少し減速した程度で交差点に進入したところ、右側の道から突然、一時停止を怠ったBの運転する自動車が急に交差点に進入してきて、Aの車と衝突して、Bは死亡してしまいました。
Bの遺族Cは、BがAとの交通事故で亡くなったことを悲しみ、そしてAに金5000万円損害賠償請求をしてきました。
自賠責保険でも、高い過失が認められたのですが、その自賠責保険からも金1000万円程度の保証しか出ませんでした。
Cによる金5000万円の損害賠償を請求する訴訟を受けたAは、Bを死亡させたことに動揺していたこともあり、途方に暮れて当事務所に相談に来ました。
当事務所は、Bの過失が大きいことを根拠に裁判所にAの支払い能力がないことも訴えました。
裁判所は、これを聞き入れて、CとAに金700万円の和解案を提示しました。
Cは、Bの過失が大きいこととAの支払い能力が小さいことを考慮して、裁判所の和解案を受諾しました。
Aは、Cから金5000万円の損害賠償請求を受けて、生きた心地がしませんでしたが、裁判所の金700万円という和解案にCが応じたことから、喜んで和解することに同意しました。
Aにとっては、九死に一生を得たような心境でした。

弁護士からのひとこと

当事務所では、交通事故紛争処理センターの斡旋弁護士の経験を活かして、適切な交通事故の損害賠償請求の示談交渉等を行っております。
交通事故で、かけがえのない人を失ったり、大切な体を傷つけられて傷害の残ったことによる苦しみは、並大抵のものではありません。
当事務所は、その苦しみを少しでも軽くするために、迅速な対応をモットーとして示談交渉にあたっております。
また、交通事故の加害者となった方も、ある面では苦しい思いをせざるを得ません。
そのような時に、当事務所は、そのような方の支えになりたいと考えております。
とにかく、ひとりで悩まず一度当事務所にご相談ください。

  • 報われない人に光をあてたい ともにたたかう法律事務所です。

    長澤弘法律事務所
  • 経歴

    早稲田大学法学部卒業
    弁護士(仙台弁護士会 登録番号:21080)

    取扱分野
    • 不動産に関する紛争(賃貸借契約、売買)
    • 離婚問題 建築に関する紛争(近隣問題、請負代金請求等)
    • 債務整理(任意整理・民事再生・倒産)
    • 交通事故問題 家族に関する紛争(相続・遺言・成年後見)
    • 刑事事件
  • 〒980-0812
    宮城県仙台市青葉区片平1-5-20 ハルシュタットビル 2F

弁護士長澤 弘

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