COLUMN弁護士コラム

2021.01.18

建築問題・交通事故問題も重要なウエイトを占めている

当事務所の取り扱い事件の中で建築問題の他に交通事故問題も重要なウエイトを占めています。

 

かつては、神戸まで神戸で起きた死亡事故で被害者が高次脳機能障害で半年後に亡くなったにも関わらず、保険会社が高次脳機能障害の場合に必要な書類を入手する事がなかったので、やむを得ず神戸まで出張して主治医の先生と交渉して高次脳機能障害の場合に必要な書類を作成して貰って、自賠責保険により金3500万円の損害賠償金を獲得した事もあります。

 

ちなみにですが、当事務所が主治医の先生から高次脳機能障害の場合に必要な書類を作成して貰う前に加害者の任意保険会社に賠償金をいくらか尋ねたところ、金60万円であると答えました。

 

このような事から、当事務所では、裁判所に任意損害保険会社が交通事故の被害者と示談交渉権を有しているのだから、損害保険会社が交通事故の被害者と示談交渉を行う場合には弁護士と同様の善管注意義務を負うという事を認めさせようと努力しています。

 

何故なら、損害保険会社が交通事故の被害者との示談交渉権を有するようになったのは、保険会社の保険約款によってではなく、昭和48年に損害保険協会が日弁連交通事故センターと取り交わした覚書によってだからです。

日弁連が損害保険会社に交通事故の被害者との示談交渉権を認めたのは、弁護士法第72条の有償の法律事務は弁護士のみが出来るという立場を貫いたのでは、交通事故の被害者の救済が十分になされなかったからだと考えられます。

 

すなわち、日弁連は、弁護士の使命が基本的人権の擁護と社会的正義の実現であるところ、弁護士法第72条にこだわっていると交通事故の被害者の救済がなされない事から、やむを得ず任意損害保険会社が交通事故の被害者と示談交渉をする事を認めざるを得なかったと考えられます。

そうだとすると、任意損害保険会社ないし共済組合の担当者が忙しかったので、事故後長い間直接被害者と連絡が取れなかったという事は、人権救済の立場から絶対に行ってはいけない事だと考えられます。

当事務所では、この考え方を判決の形で裁判所に認めて貰おうと努力しています。

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