COLUMN弁護士コラム

2025.03.04

土木工事の謎

 当事務所は、従来より土木工事の下請が工事代金を貰えないという相談をしばしば受けた。
そのような事件の特徴は、多重に渡る下請業者の一つが何故この会社が三次下請業者の前の二次下請なのだろうかと思うような業者である事である。
仕事が出来ない二次下請業者との役割が問題である。
 そうでなくても土木工事の請負契約は、請負契約と馴染まない側面がある。
すなわち、図面に基づく建物の請負契約と違いそもそも土木工事の場合は、土中の岩石等の量など当初から確定出来ないから、工事を行った後に数量等を確定させる事が多い。 
それが法文上請負契約と相容れないことから、下請業者は、苦渋を味合わされる。
 裁判所は、国民が合法的に権利救済を求める重要な場所なので有るから、事案に即した判断をして国民の救済を図らなければならない。
 ところで公共工事であれば下請業者は、工事代金を必ず支払って貰えると考える。
それにも関わらず、下請業者が工事代金を払って貰えない事があったら、それは、発注者である公共団体の責任であるといわざるを得ない。
仮に公共事業の発注者と元請が一体となって工事完了後に出来高を減少させる協議をする事があったとしたら、それは建設業法遵守ガイドラインに反するものであり、決して許される事ではない。

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