COLUMN弁護士コラム

2013.07.11

交通事故による、高次脳機能障害の損害賠償請求

平成19年12月の、神戸の交通事故による、高次脳機能障害の
損害賠償請求の件。

 外資系の損保会社が加害者の保険会社であたったケースで、
被害者が高次脳機能障害で、全介助の状態で一年後に亡くなった
ケースを当事務所で扱い、外資系の保険会社は被害者の
高次脳機能障害の診断書等を全く入手せず、かつ、損害保険料
保険料率算出機構の審査会で、交通事故と死亡との因果関係が
無いという決定を受けていた。

 当事務所は、神戸に出向き、被害者が病院を退院後入所していた
療養施設、主に交通事故の障害の治療にあたった病院の医師、
最後に入院した病院の医師を訪れ、直接担当した医師に
後遺症についての診断書や生活状況等を作成してもらい、
自賠責保険に損害賠償請求をしたところ、高次脳機能傷害
第一第1級1号に該当するとの認定を受け、損害賠償金として
約金3400万円の支払を受けた。

 外資系の保険会社は、当事務所に対し支払える額は
障害による金60万円余だけであると述べていた。
 神戸の当該簡易裁判所は、罰金20万円の量刑であった。
 理由は、被害者の家族が比較的加害者を非難していなかったことと、
保険会社が確実に損害賠償をするということであった。

 外資系保険会社は、契約者から高額の保険料を受領しているのに、
全く損害賠償請求の手続きを行わず、契約者の信頼を裏切り、
検察庁の信頼を裏切り、そして遺族の方に精神的な苦痛をもたらした。

 かかる外資系の保険会社は、契約者に契約金を返還し、
被害者の遺族に慰謝料を支払うという義務はないのであろうか。
 外資系保険会社に、ペナルティーを課さなければならない
事案と考えるが、いかがなものだろうか。

CONTACTお問い合わせ

弁護士にご相談されるのが
初めての方もご安心下さい。
お困りの方はお気軽にご連絡ください。

ページTOP