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2017.07.11
建築問題は長澤弘法律事務所へご相談ください
当事務所の重点的に取り扱っている問題の1つに建築問題があります。
最近取り扱った事例として建設業の許可を持たない者が建設業の許可を必要としない150平米未満の建物を請け負って、1つは隣地との間隔が足りないとして中間検査が通らないにもかかわらず、最終的に建物として一応完成させたものの当然のことながら完了検査が通らずに住宅ローンの融資を受けられなかったというケース、このケースでは請負業者に建物の違法性を補修する能力が全くありませんでした。
2つ目は、同様に150平米未満の建物の請負工事契約を締結し、何故か銀行が契約時に一括で全額を融資しているにも関わらず、請負業者は資金不足であると言って、建物の基礎と外壁を作った段階で工事を中止したままであるという事例でした。
この2つを見ると、住宅という重要な財産を建てるのに建設業の許可を受けていない業者が工事を請け負うということがいかに危険かということが明らかになります。
すなわち、最初の例では、請負業者は一応建物を建てることは出来たものの、隣地との距離を一メートル以上開けなければならないという仙台の条例に違反した建物しか建てれず、またこの違法性を補正する手段を取るだけの能力も資力もないので、建物は取り壊さなければならず、そのままでは発注者に住宅ローンだけが残るという極めて悲惨な結果に終わりそうなケースでした。
現在、当事務所が中心になって設計者が仙台市と補修工事について交渉を行い、工事業者の手配、及び金融機関との交渉を行っております。
2つ目のケースは、そもそも建物をきちんと建築する考えがなかったのではないかと考えられるケースで、これも最初の例と同様に建設業の許可が要らない150平米未満の建物の請負工事でした。
この場合は、契約と同時に金融機関が住宅ローン全額の融資を行ったにも拘らず、基礎工事及び外回りの壁が出来た段階で資金がないとして工事が中断し、それきりになったケースです。
法律家の目から見れば、最初からきちんとした建物を建てるつもりがなかったのではないかと考えてしまいますが、仮に刑事告訴をしたとしても、警察の見解は一貫として一応工事を行っているので債務不履行にすぎないという立場をとっています。
しかし、契約の当初に工事代金全額が入金になっているのにその工事代金の半分にもならないような工事しかしないということが、刑事的になんらの犯罪も構成しないということがあってよいのでしょうか。
むしろ、この場合請負業者が一応の工事をしたのは、発注者から詐欺にあったと訴えられるのを未然に防ぐためのカモフラージュではないでしょうか。
このような悪質なケースにおいても民事的な責任の追及だけでは被害者の救済が図れないことが明らかですから、せめて刑事的な責任追及の道を開くべきであると考えています。
この他にも建設業の許可を得ていない業者による違法な建築の例は、多数存在すると考えられますので、そのような方は当事務所にご相談ください。