COLUMN弁護士コラム
2017.09.15
「暴対法の問題点について」
平成元年4月から当事務所は、仙台弁護士会民事介入暴力対策特別委員会の委員として
いわゆる民暴問題に取り組んできた。
平成3年に制定され、平成4年から施行された暴力団員による不当行為に対する処罰に関する法律(いわゆる暴対)は、
制定当時から暴対法による規制により暴力団が表面的には縮小するものの、
実際は地下に潜って違法行為を行うことになるので、
一層取り締まりが難しくなるという問題を抱えていることが指摘されていた。
平成元年頃から今日まで当事務所の関知する限り、
警察関係者は、暴力団が解散したり、暴力団員が減少していることだけを捉えて
暴力団対策の効果が出たとし、暴力団員の潜在化を問題にしてこなかったと思われる。
ところが、暴力団追放推進センターで発行している暴追みやぎの2017年夏号では、
宮城県警察本部組織犯罪対策局長が、
明確に暴力団員の偽装離脱や暴力団共生者を利用した経済取引や公共事業への介入を憂うとの声明が出された。
法律家であれば、平成3年は暴対法制定当時から問題視されていたことが、
やっと警察内部からも正式に表明された。
これからの警察による暴力団対策が、一層充実したものになるものと期待される。